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大阪市中央区日本橋2-11-2 2F
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個人情報の取り扱いについてBeauty Relax Station(以下 当サロン)において、お客様からお預かりしました個人情報は 当サロンにおいて、お客様からお預かりしました個人情報は当サロンにて適切に管理されます。 当サロンにおいて、お客様からお預かりしました個人情報をお客様に無断で第三者に公開することは お客様ご本人による個人情報の開示を求められた場合、当サロンは速やかに情報開示に応じます。 エステティックサービス契約書約款第1条 1. お客様(以下「甲」といいます。)は、本契約書記載の内容を承諾の上、本日当サロン(以下「乙」といいます。)に対し、エステティックサービスの申込みを行い、乙は甲の申込みを承諾いたしました。 2. 甲が未成年者の場合は、親権者の同意を必要としますので、親権者の同意を確認した上で本契約の成立とします。(本契約書に親権者の同意書を添付していただきます。) 3. 甲がクレジットを利用する場合は、甲及びクレジット会社間の立て替え払い契約が成立しないときは、本契約も成立しなかったものとみなします。 第2条 1. 乙は甲に対し、乙の定めるエステティックサービスの中から甲が選択するサービスを、契約書記載の対価・回数・施術時間により行うものとします。 2. 乙は、甲に対するサービス提供の記録を作成し、その記録を常備するものとします。 第3条 1. 甲は、乙からエステティックサービスを受けるに当たって、支払いの方法として、前受金の現金一括払い又は乙と提携するクレジット会社の立替払い等の中から甲の希望する方法を選択できるものとする。 第4条 1. 予約の場合、この契約の有効期限は、この書面の交付日より 年 月 日までとします。有効期限を経過した場合、本契約に定めるお客様の権利は無効となります。ただし、甲乙の合意により、有効期限を延長した場合はこの限りではありません。(甲が期間の延長を希望する場合は、有効期限の 日前までに、乙に申し出なければなりません。) 第5条 1. 乙はエステティックサービスを行うに際し、事前に、甲に対し、同人が皮膚疾患等により治療中であるか、アレルギー体質であるか、薬を服用しているか、敏感肌性であるかその他エステティックサービスを受ける障害となる事由があるか否かを、聴取し、確認するものとします。 2. エステティックサービスの期間中に、甲が体調を崩したり、サービス部位に異常を生じた場合には、甲は直ちに、乙に対し、その旨を伝えるものとします。この場合、乙は直ちにエステティックサービスを中止します。また、その原因が乙に起因する疑いがある場合は、とりあえず乙の負担で、甲に医師の診断を受けていただく等の適切な処理を図ることにします。 第6条 1. 甲は、本契約を定める事項を記載した契約書面の交付を受けた日から起算して8日以内であれば、書面により、契約を解除することができるものとします。 第7条 1. 前条による契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を、乙宛てに発信した時に、その効力が発生するものとします。なお、甲はクレジットを利用する契約の場合は、ただちにクレジット会社にも別途書面による通知をするものとします。 第8条 1. 第六条による契約解除については、解約損料及び利用したサービスの対価は不要とし、乙は甲から受領した前受金を速やかに甲に返還するものとします。なお、前受金を返還する際の費用は乙の負担とします。
第9条 1. 第六条に定める期間を経過した場合にも、甲は乙に申し出ることにより契約を解除することができます。この場合、甲は、乙に対し、契約残額の10%の契約損料を支払うものとします。ただし、解約損料は、2万円を超えることができないものとします。解約損料には初期費用を含むものとします。 2. 有効期限を経過した契約に関してしての解約は認められません。 第10条 1. 甲が、前条により契約を解除した場合、乙は、すでに受領している前受金のうち、下記算式によって計算された精算金を、契約解除の日から1ヶ月以内に甲に返還するものとします。ただし、精算金がマイナスの場合、甲は乙に対しその不足分を支払うこととします。 [算式] 精算金 = 支払い総額-(1回当たりの利用料金×利用回数)―解約損料 [算式:プリペイドの場合] 精算金 = 支払い総額―プリペイド消化合計金額―解約損料 クレジットの精算は、クレジット会社所定の方法によるものとします。 2. 前項の場合において、サービスを提供する場所の変更等、乙の都合によって甲がサービスを受けることが著しく困難になったことにより、甲が契約の解除をした場合には、乙は、甲に対し、前項の精算金の計算にあたり、解約損料を控除しないものとします。 3. 甲は、乙がクレジット会社の請求により精算上必要な範囲において甲の利用回数をクレジット会社に通知することを承諾するものとします。 第11条 1. 本契約に定める事項について疑義が生じた場合、その他本契約に関して紛争が生じた場合には、甲乙協議のうえ、解決するものとします。 第12条 1. 甲はプリペイド購入にあたり、プリペイド消化可能メニューを別紙より承諾するものとします。 第13条 1. プリペイドのポイントは現金に交換できません。 |
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